ソフトウェア特許とは
ソフトウェア特許とは、ソフトウェア関連発明を対象として与えられる特許を意味します。
ここで、ソフトウェア関連発明とは、文字通りソフトウェアに関連する発明を意味し、特許庁の審査基準では「その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明」と定義されています。
具体的には、ソフトウェア関連発明が時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できる場合には、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」として特許権を取得することができます。
また、ソフトウェア関連発明が、その発明が果たす複数の機能によって表現できる場合には、それらの機能により特定された「物の発明」として特許権を取得することができます。
例えば、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」や、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な「記録媒体」は、「物の発明」として特許権を取得することができます。
なお、貴社が開発したプログラムやシステムが「ソフトウェア関連発明」に該当するか否かがご不明な場合には、お気軽に問い合わせページからお問い合わせ下さい。
当事務所がソフトウェア特許に強いワケ
ソフトウェア特許の申請は、ソフトウェア関連発明の特許出願を得意とする当事務所にお任せ頂ければ安心です。
企業におけるシステムの企画・設計・開発経験があります。
当事務所の代表弁理士は、メーカーの情報システム部門に6年間在籍し、在籍期間中に生産管理システムや受注システムの企画、設計、開発を経験しました。
このように、システム開発の上流工程から下流工程までの一連の作業を経験していることから、各工程で何が発明になり得るのかを適切にアドバイスすることが可能です。
また、「グループウェアの設計・管理」、「UNIXシステムの設計・管理」、「データベースの設計・開発・運用」といった経験も有しておりますので、一般的なIT技術に関して専門知識に基づくアドバイスが可能です。
ソフトウェア関連発明の特許出願経験を多数有します。
当事務所の代表弁理士は、特許事務所勤務時代に、多数のソフトウェア関連発明を扱って参りました。
このため、ソフトウェア関連発明特有の特許請求の範囲及び明細書の書き方を熟知しております。
また、中間処理においても、ソフトウェア関連発明特有の拒絶理由に対して、適切な補正書及び意見書を作成することが可能です。
情報処理の資格を有しています。
当事務所の代表弁理士は、第二種情報処理技術者試験という基本的な資格はもちろんのこと、テクニカルエンジニア(データベース)という上級かつ専門的な資格も有しております。
ソフトウェア特許を取得するには
特許権を取得するためにはその対象が発明である必要があり、特許出願に際しては、ソフトウェア関連発明特有の注意点が存在します。
例えば、貴社が開発したソフトウェアのコードを羅列して特許の申請を行っても、それは発明とは認められず、特許権を取得することはできません。
貴社のソフトウェア関連発明をどのような形で特許出願するかは、発明の内容をヒアリングさせて頂いた上で決定する必要がありますので、ソフトウェア特許の取得をご検討中の方は、まずは問い合わせページからご相談下さい。