ビジネスモデル特許とは
ビジネスモデル特許は、「ビジネス特許」や「ビジネス方法の特許」とも呼ばれ、ビジネス方法を対象として付与される特許のことを指します。
一般的には、ビジネス方法の中でも、特にコンピュータ・ソフトウェアを使ったソフトウェア関連発明であって、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものがビジネスモデル特許の対象になると考えられています。
従って、どんなビジネス方法でもビジネスモデル特許の対象になるわけではなく、ビジネス方法がハードウェアを用いて実現されている場合のみ、そのビジネス方法のアイデアはビジネスモデル特許を取得できる可能性が出てくることになります。
具体例を挙げると、あるビジネス方法を実現するためのプログラムをサーバーやパソコン上で動作させるようなアイデアは、サーバーやパソコンといったハードウェアを用いてビジネス方法を実現していますので、ビジネスモデル特許の対象となります。
また、携帯電話や最近流行りのスマートフォンを用いてサービスを提供するようなビジネス方法も、携帯電話やスマートフォン、また これらと接続されるサーバー等のハードウェアを用いてビジネス方法を実現しているといえますので、このようなアイデアもビジネスモデル特許の対象となります。
以上のように、貴社のアイデアがビジネスモデル特許を取得できるか否かを判断するための最も簡単な基準は、貴社のアイデアがハードウェアを利用しているかどうかということになります。
貴社のアイデアがビジネスモデル特許の対象になるかご不明な場合には、お気軽に問い合わせページからお問い合わせください。
当事務所がビジネスモデル特許に強いワケ
ビジネスモデル特許の申請は、ソフトウェア関連発明の特許出願を得意とする当事務所にお任せ頂ければ安心です。
企業におけるシステムの企画・設計・開発経験があります。
当事務所の代表弁理士は、メーカーの情報システム部門に6年間在籍し、在籍期間中に生産管理システムや受注システムの企画、設計、開発を経験しました。
このように、システム開発の上流工程から下流工程までの一連の作業を経験していることから、各工程で何が発明になり得るのかを適切にアドバイスすることが可能です。
また、「グループウェアの設計・管理」、「UNIXシステムの設計・管理」、「データベースの設計・開発・運用」といった経験も有しておりますので、一般的なIT技術に関して専門知識に基づくアドバイスが可能です。
ソフトウェア関連発明の特許出願経験を多数有します。
当事務所の代表弁理士は、特許事務所勤務時代に、多数のソフトウェア関連発明を扱って参りました。
このため、ソフトウェア関連発明特有の特許請求の範囲及び明細書の書き方を熟知しております。
また、中間処理においても、ソフトウェア関連発明特有の拒絶理由に対して、適切な補正書及び意見書を作成することが可能です。
情報処理の資格を有しています。
当事務所の代表弁理士は、第二種情報処理技術者試験という基本的な資格はもちろんのこと、テクニカルエンジニア(データベース)という上級かつ専門的な資格も有しております。
ビジネスモデル特許を取得するには
特許権を取得するためにはその対象が発明である必要があり、特許出願に際しては、ビジネスモデル特許特有の注意点が存在します。
例えば、貴社が開発したソフトウェアのコードを羅列して特許の申請を行っても、それは発明とは認められず、特許権を取得することはできません。
貴社のビジネス方法をどのような形で特許出願するかは、発明の内容をヒアリングさせて頂いた上で決定する必要がありますので、ビジネスモデル特許の取得をご検討中の方は、まずは問い合わせページからご相談下さい。